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許認可チェックリスト

推定用途: 住宅宿泊 (民泊)
⚠ 用途は物件名・間取りからの推定です。許認可の要否・基準は自治体の条例で大きく異なります。着手前に必ず所管窓口(保健所・消防署・都市計画課等)で確認してください。建築確認とは別に、開業・運営に要る許認可を一覧化したものです。
許認可・申請根拠窓口メモ
住宅宿泊事業 届出住宅宿泊事業法 3条都道府県 / 保健所年間提供日数 180日以内。区域の上乗せ条例に注意
(または) 旅館業 許可旅館業法 3条保健所180日超で営業するなら簡易宿所営業許可が必要
消防法令適合通知書消防法 / 旅館業消防署自動火災報知設備・誘導灯・消火器。宿泊用途で要件が上がる
用途地域の確認都市計画法 / 各自治体条例自治体 都市計画課住居専用地域では民泊不可/制限のことがある — 要事前確認
用途変更 確認申請建築基準法 87条 / 6条指定確認検査機関200㎡超で住宅→旅館等へ用途変更は確認申請が必要
建築確認・完了検査建築基準法 6条/7条指定確認検査機関営業許可の前提として検査済証が要ることが多い